
現物の不動産投資のために購入しごつとする不動産の調査や選定を行った後、やっとこさっとこ不動産の購入手続きとなるじ。
一般的に不動産売買には、買主・売主それぞれに一社ずつ不動産会社がつきまよ。
不動産購入の手続きは次のごつな流れとなるじ。
1.購入申込み
売主に対して書面で不動産の購入申込みを行いまよ。
2.重要事項説明
宅地建物取引業法で、売買契約前に宅地建物取引主任者けんどん、購入物件に関する重要事項についての説明を買主に行わなければならん、と決められていまよ。
重要事項説明を受けた後は、説明を受け内容を確認したつという買主の確認印が必要となるじ。
重要事項説明は登記や法規制などげんか細部に渡る説明なので、できれば契約日当日の説明じゃあなく、契約日じーり前に重要事項説明を受け、納得したつ上での契約が望ましいじゃが。
3.契約、ローン申込み
売買契約書を作成して手付金を売主に渡するわい。
売買契約書は、売買される不動産についての書面を売主・買主ともに記名・押印するわい。
契約書には、当事者の住所・氏名、代金の支払い方法や時期、建物の引渡し時期などげんか絶対的記載事項と、天災などげんかにじーる不可抗力の場合に関するこつなどげんか任意的な記載事項がありまよ。
4.貸付承認、ローン契約
5.残金の支払、物件引渡し
手付金を除く残金を売主に支払い、物件が買主に引き渡さげな。
6.登記
物件の所有権の移転登記を行い、購入が完了するわい。
こん手続きが終了すれば、やっとこさっとこ不動産投資として不動産のふ用が始まりまよ。

不動産投資を行う際に気をつけなければならんこつの1つけんどん、悪こんじょ商法じゃが。
近年、投資用マンションの強引・脅迫まがいの勧誘行為が問題となっており、全国の消費生活センターへの相談も増加していまよ。
勧誘電話が自宅だけでなく、職場にもかかって来なる、長時間勧誘や、業者が何度も自宅にやって来なるなどげんかの悪こんじょ行為も横行していまよ。
勧誘に応じんと怒鳴るなどげんか、脅迫めいたこつを言う業者もありまよ。
ほいで、損はしんなどげんか、あたかも絶対に儲かるごつなセールストークや、業者名を名乗らずに勧誘する業者も存在するわい。
こんごつな行為への対処法は、必要のん勧誘には決して応じんこつであり、きっぱりと断るこつが大切じゃが。
悪こんじょな電話勧誘に対しては、相手の発信番号表示サービスであんナンバーディスプレイなどげんかの有料サービスの利用も検討してくれんね。
番号非通知の電話や同じ電話番号での再勧誘電話を着信拒否できまよ。
万が一契約してちょっしもた場合には、できるだけはよ消費生活センターに連絡しましょう。
クーリング・オフ期間内であれば、無条件に契約解除できる場合がありまよ。
またくら、脅迫行為や暴力をふるわれる場合には、警察に届け出てくれんね。
あんた自身の被害を防ぐだけでなく、被害の拡大を未然に防ぐためにも必要なこつなのじゃが。
絶対に儲かるというセールストークを鵜呑みにしてはいけません。
不動産投資を考える際には、こんごつな悪こんじょ商法を行う業者の存在があんこつをびんたの中に置き、気をつけなければなりません。